2013年3月29日金曜日

9.13土下座と始末書と誹謗中傷

この日、校長から、電話がありました。
いよいよ、和解です。

過去3か月の記憶が時系列で蘇りました。
思い出すと、不実な対応に怒りの感情が・・・。
しかし、委員長先生との約束があります。

学校の和室に通されました。
校長は、座布団をどけて、土下座をしました。
何度も何度も。

土下座などした事もない、された事もない。
される側がこんなにも心苦しいものなら、
している方はもっとつらいに違いない。
「お手を上げてください」と言いました。

そして、約束の始末書を渡されました。
校長は、チェーンソーで指を切ってしまい、うまく字が書けなかったそうですが、
汚い字で申し訳ないと言っていました。
字なんかどうでも良いです、心がこもっていれば。

補習の計画も渡されました。

実は、これより前に教頭とは和解していたのです。
1日の教育委員会での会合の時に、私は教頭に問った事があります。
「あなたのお嬢さんが、学校で校長から、こういう処遇を受けたら、
あなたは父親として良いんですか?」

教頭即答「いやです」

この時に、教頭の側面を見た気がしました。
私のロジックでいくと、校長・教頭、ここのラインがおかしな学校には通わせたくない、
なので、どちらかとは、関係修復したい、本当は両方が望ましいが、
校長とは無理かもしれない、という気持ちがあったからです。

教頭の「父親」としての側面を見た気がした私は、電話で、
「今後、自分の正義を尽くしてくれるなら、和解したい」と話しました。
それを受けて教頭も、「精一杯やります」と言ってくれたのです。
この時、教頭は、録音を警戒して、自分の思う事が話せないと言いました。
なので、この会話だけは教頭の希望で収録しておらず、
このやり取りの証拠はありません。

しかし、これが裏目でした。
この事前の和解のせいで、私に気を許したのでしょうか、
2人はとんでもない事を話し始めたのです。

「1日に顧問に決めた担任の先生ですが、
悪い話を聞いているのでお勧めできません。」
そして、1日に最初に決めていた教師(B先生と呼びます)を又顧問にすると言ってきました。

1日、教育長から、B先生の件を調べるように言われた事は済んだのか聞きました。
2人とも「そんな事言われましたっけ?」。
2人揃って忘れてるなど、あり得ますか。

そして、担任の「悪い話」とやらを聞いてみました。
確かに、担任の「悪い話」は私の耳にも最近俄かに入ってくるのです。
しかし、普段の担任を見るにつけ、とても悪い事などできそうにない人。
こちらの目をまっすぐに見て話をするのは、
後ろ暗い人間にはできない事です。
知ることができるなら、悪意の噂の出元と目的は知りたいと思っていました。

その話とは、「以前、A中学とH中学でバスケ部の顧問をしており、
トラブルを起こして辞めさせられている。部員もたくさん辞めている。」

事実確認をしたのか尋ねました。

「あ  く  ま  で  噂  で  す。」

噂の発信元はここだったのか・・・。
俄かに信じられない・・・。

普通の父兄なら、「校長と教頭が言うのなら、

相当悪い教師である」と思ったかもしれません。

私が普通でないわけでもないですが、
今までの事があるので、この2人の言う事を鵜呑みにする事はできませんでした。

「事実かどうかわからない噂を、父兄の耳に入れても良いのですか?」
「いや、お勧めできないものですから・・・」
「返しが違います、

学校管理者が部下の噂を父兄の耳に入れて良いのですか?と聞いています」

この時点で2人は狼狽し始めました。
その時は、7時過ぎくらいだったでしょうか、

まだ担任が校内にいるかもしれないと思い、
「本人に確認しましょう、電話します」と言うと、2人は更に慌てて、

電話を手にした私に「ちょっと待ってください!」と。

本人に、聞かれてはまずい話ですか、そうですか。
それを無視し、電話をしましたが留守電。

「今の件、しっかり調べさせていただきます」と伝えました。

担任は、1日に教育委員会にて、任命の内定を受け、外部コーチにも連絡を取り、
正式な文書での任命を待っていると言っていました。

この人達、自分らのやっている事がわかっているんだろうか・・・。


人事院 懲戒処分の指針(平成20年4月1日一部改正) 
http://www.jinji.go.jp/kisya/0804/choukai-sisin20sanko1.pdf

 >3ページ目。

第2 標準例
1 一般服務関係
(8) 秘密漏えい
職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じ
させた職員は、免職又は停職とする。

これは国家公務員に適用される指針だが 
たいていの地方公務員もこれに準じて処分を受ける。


地方公務員法
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.6

(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)
の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。



守秘義務


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E7%A7%98%E7%BE%A9%E5%8B%99


地方公務員法 第34条

第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。

>最高1年の懲役又は最高3万円の罰金

これだけ重い事なのです。
例え、その噂が「事実」だったとしても違反。

それに、校長・教頭は、私が上の子の音楽関係で、
中信地区内に、かなりの数の保護者の知り合いがいる事を知っています。
私がこの件を鵜呑みにしたとして、いろんな人に話したとしたら、どうなりますか?
担任への業務妨害になる事は百も承知だったはず。

そして、おまけ。


刑事訴訟法第239条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html#1002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


第二百三十九条  
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、
    告発をしなければならない。

官吏→国家公務員。
公吏→地方公務員。

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