いよいよ、和解です。
過去3か月の記憶が時系列で蘇りました。
思い出すと、不実な対応に怒りの感情が・・・。
しかし、委員長先生との約束があります。
学校の和室に通されました。
校長は、座布団をどけて、土下座をしました。
何度も何度も。
土下座などした事もない、された事もない。
される側がこんなにも心苦しいものなら、
している方はもっとつらいに違いない。
「お手を上げてください」と言いました。
そして、約束の始末書を渡されました。
校長は、チェーンソーで指を切ってしまい、うまく字が書けなかったそうですが、
汚い字で申し訳ないと言っていました。
字なんかどうでも良いです、心がこもっていれば。
補習の計画も渡されました。
実は、これより前に教頭とは和解していたのです。
1日の教育委員会での会合の時に、私は教頭に問った事があります。
「あなたのお嬢さんが、学校で校長から、こういう処遇を受けたら、
あなたは父親として良いんですか?」
教頭即答「いやです」
この時に、教頭の側面を見た気がしました。
私のロジックでいくと、校長・教頭、ここのラインがおかしな学校には通わせたくない、
なので、どちらかとは、関係修復したい、本当は両方が望ましいが、
校長とは無理かもしれない、という気持ちがあったからです。
教頭の「父親」としての側面を見た気がした私は、電話で、
「今後、自分の正義を尽くしてくれるなら、和解したい」と話しました。
それを受けて教頭も、「精一杯やります」と言ってくれたのです。
この時、教頭は、録音を警戒して、自分の思う事が話せないと言いました。
なので、この会話だけは教頭の希望で収録しておらず、
このやり取りの証拠はありません。
しかし、これが裏目でした。
この事前の和解のせいで、私に気を許したのでしょうか、
2人はとんでもない事を話し始めたのです。
「1日に顧問に決めた担任の先生ですが、
悪い話を聞いているのでお勧めできません。」
そして、1日に最初に決めていた教師(B先生と呼びます)を又顧問にすると言ってきました。
1日、教育長から、B先生の件を調べるように言われた事は済んだのか聞きました。
2人とも「そんな事言われましたっけ?」。
2人揃って忘れてるなど、あり得ますか。
そして、担任の「悪い話」とやらを聞いてみました。
確かに、担任の「悪い話」は私の耳にも最近俄かに入ってくるのです。
しかし、普段の担任を見るにつけ、とても悪い事などできそうにない人。
こちらの目をまっすぐに見て話をするのは、
後ろ暗い人間にはできない事です。
知ることができるなら、悪意の噂の出元と目的は知りたいと思っていました。
その話とは、「以前、A中学とH中学でバスケ部の顧問をしており、
トラブルを起こして辞めさせられている。部員もたくさん辞めている。」
事実確認をしたのか尋ねました。
「あ く ま で 噂 で す。」
噂の発信元はここだったのか・・・。
俄かに信じられない・・・。
普通の父兄なら、「校長と教頭が言うのなら、
相当悪い教師である」と思ったかもしれません。
私が普通でないわけでもないですが、
今までの事があるので、この2人の言う事を鵜呑みにする事はできませんでした。
「事実かどうかわからない噂を、父兄の耳に入れても良いのですか?」
「いや、お勧めできないものですから・・・」
「返しが違います、
学校管理者が部下の噂を父兄の耳に入れて良いのですか?と聞いています」
この時点で2人は狼狽し始めました。
その時は、7時過ぎくらいだったでしょうか、
まだ担任が校内にいるかもしれないと思い、
「本人に確認しましょう、電話します」と言うと、2人は更に慌てて、
電話を手にした私に「ちょっと待ってください!」と。
本人に、聞かれてはまずい話ですか、そうですか。
それを無視し、電話をしましたが留守電。
「今の件、しっかり調べさせていただきます」と伝えました。
担任は、1日に教育委員会にて、任命の内定を受け、外部コーチにも連絡を取り、
正式な文書での任命を待っていると言っていました。
この人達、自分らのやっている事がわかっているんだろうか・・・。
人事院 懲戒処分の指針(平成20年4月1日一部改正)
http://www.jinji.go.jp/kisya/0804/choukai-sisin20sanko1.pdf
>3ページ目。
第2 標準例
1 一般服務関係
(8) 秘密漏えい
職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じ
させた職員は、免職又は停職とする。
これは国家公務員に適用される指針だが
たいていの地方公務員もこれに準じて処分を受ける。
地方公務員法
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.6
(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)
の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
守秘義務
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E7%A7%98%E7%BE%A9%E5%8B%99
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
>最高1年の懲役又は最高3万円の罰金
これだけ重い事なのです。
例え、その噂が「事実」だったとしても違反。
それに、校長・教頭は、私が上の子の音楽関係で、
中信地区内に、かなりの数の保護者の知り合いがいる事を知っています。
私がこの件を鵜呑みにしたとして、いろんな人に話したとしたら、どうなりますか?
担任への業務妨害になる事は百も承知だったはず。
そして、おまけ。
刑事訴訟法第239条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html#1002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
官吏→国家公務員。
公吏→地方公務員。
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