新年、あけましておめでとうございます。
と、言っても家は、全く目出度くないお正月でした。
息子は、クリスマス同様、暗い気持ちでお正月を迎えました。
息子のそんな姿を見て、家族一同も、新春を寿ぐ気持ちにはなれず、
事件関係者達に、大きな怒りを新たにした正月となりました。
例年なら、元旦に、手にしたお年玉ですぐ買い物をしたがり、
欲しいゲームを購入して、兄弟や従弟と大騒ぎ。
兄弟の中でも、一番口数の多い、明るい息子がこの調子なので、
他の兄弟・親戚も気を遣い、静かすぎるお正月でした。
この異常とも言える学校の対応。
今までの色々な文書を親戚にも読んでもらい、話し合いをしました。
身内一同が、初期の頃から息子に勧めているのは、「転校」です。
息子を「転校」という形で、この学校から「避難」させてから、
事に当たれというのが、身内の意見で、
私もその事は「選択肢」の1つとして、以前から考えていましたが、
当の本人である息子が、これには頑として応じず、
全て解決してから、クラスや部活の友達と、
元通りの学校生活を送りたいと望んでいます。
その為には、「暴力する奴や差別する奴を辞めさせれば良い」
というのが、息子の持論。
何が何でも自分は引かないとテコでも動きません。
息子を可愛がっている私の叔父は、お酒の勢いもあり怒り心頭。
問題の解決に時間をかけ過ぎていると、私が怒られる始末でした。
そんな事言われても、相手のある事だし、
相手が、息子を排除しようとしている以上、一筋縄ではいかない。
しかし。
私は、代理人の文書を読んで思った事があります。
学校と教育委員会は、代理人を窓口ともせず、
そして、代理人は、こちらから聞く事は無いと書いています。
今に始まった事ではないですが、暴行を受けた、
「息子のメンタルケア」など一切するつもりもなく、
「復学」「転校」「カウンセリング」などを含む、諸相談にも応じるつもりも無いという事。
暮れには、唯一の学校との「絆」でもある、「担任」との?がりも切ろうとしました。
警察沙汰になった暴行事件のあらましも、担任が軽く聞き取りをしただけで、
学校サイドは、被害者の息子本人からは、何も状況を聞かないという片手落ち。
登校できる環境を整えないばかりでなく、
敢えて、事件をフラッシュ・バックさせるような言動ばかりとっている。
・「ブロック」しなければならないはずの「加害教師」から、声をかけさせる。
・「事件関係者」を、あえて補習に投入する。
・現部活顧問から、「息子が部活動に向かえなくなる暴言」を吐かせる。
その他、この件に端を発した「いじめ問題」も山積みで、
文部科学省の「いじめの定義」に完全に、はまっています。
こうして、あまりに回り全てが非常識だと、
時々、自分の意見が間違っているのか・・・と思う事があります。
そんな時は、息子サイドの識者達と話をしますが、
彼らが今、口を揃えて言う事は、「声を上げる事をやめてはならない」という事。
確かに、事実を周知させる場があることで、
息子は精神のバランスをなんとか保っていられるのだと思います。
どこかで泣き寝入りして、諦めてしまう親だったとして、
「被害届を出したのがいけなかった」
「こうなったしまったんだから、違う部活をやれば良い」
などと言おうものなら、子供は、気持ちのやり場を失くし、
「とっくに自殺をしてるかも」と、こう言われます。
そういう事を言われると、息子を信じているつもりでも目が放せなくなり、
家族全員の行動も制約される。
12月には、座間市で中1の女の子が自殺したばかり。
全国的にそういうニュースがあれば、
学校も教育行政も、我が地域では、そんな事が無いようにと襟を正すのが通常ですが、ここが「どこ吹く風」なのは今に始まった事ではありません。
教育者という大人達に、追い込まれた上に、口を塞がれ、
近い人間までもが、諦めてしまったとなれば、
子供には、絶望しか残らないでしょう。
責任者の責を問わなければ、「教育現場の闇」は温存されたままとなり、
次の被害者も生むことになる。
しかし、何故こうまでして、「1人の子供を追い込むのか」
「市長と語る会」から思っている事ですが、「虚偽の報告」云々だけではなく、
安曇野市の「市政」が関わっているような気がするのです。
そのあたりも掘り下げていきたいと思っています。
文部科学省
文部科学省
【新定義】(平成18年度間の調査より)
本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、
表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、
物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。
なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
(注1) 「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは、いじめられたとする児童生
徒の気持ちを重視することである。
(注2) 「一定の人間関係のある者」とは、学校の内外を問わず、例えば、同じ学校
・学級や部活動の者、当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)な
ど、当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。
(注3) 「攻撃」とは、「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるも
のではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。
(注4) 「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠され
たりすることなどを意味する。
(注5) けんか等を除く。
「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を
受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」
本件で「いじめ」行為を行っているのは、全て「大人」。
文科省に近い県教委は、この「いじめの定義」をどう受け止めているのだろうか。
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