2013年3月29日金曜日

12.21 知事への手紙PART2


12月17日の会合、また、お流れに。

14日に、教育長から電話がありました。
「校長さんが、具合悪いってもんで、17日の会合は、なしになりました」
「で、いつに延期なんですか」
「全くめどが立たない」
それでは年内の改善が無理になってしまうのですが、と言い終わらないうちに
教育長は一方的に電話を切りました。
なので、即折り返すと「もういません」

そして、又、動きなしの状態が続いている現在。

もう何も信じないと息子。
「ママがなんとかしてあげるって、なんともならないじゃないか!」

そう言われましても・・・。
こっちだって切ないです。

相手が逃げ隠れするものはどうしようもない。
己を省みる能力があり、恥を知る人間であれば、
進退は歴然と見えているはずなのですが。

大人のトラブルは、さておき、
登校に関して、何もしないのは理解できない。

ここまでくると、憲法で謳われている権利の侵害でもある。

日本国憲法第26条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

本条は、国民の教育に関する権利を規定するものであり、第1項は、いわゆる教育を受ける権利について保障し、第2項では、教育を受けさせる義務および義務教育の無償について規定している。
教育の義務とは、第一義的には保護者に対する義務となるが、国も無償による普通教育を受ける機会の提供が憲法上義務付けられる。

義務教育の対象となる内容・期間については、普通教育とのみ憲法上では定められており、詳細については、法律の規定にゆだねている。同項では、あわせて義務教育を無償とすることを明示にて規定しているため、法律上規定される義務教育期間に関しては、政府に対して、無償での教育を義務付ける規定となっている。

なお、普通教育とは、単に学習内容に留まらず、子女が教育機関において受ける安全かつ適切な教育を意味し、教育現場における教職員による性犯罪の多発や、いじめ、校内暴力の存在は、
国が教育の義務を果たしていないことも意味する。

>教育現場における教職員による性犯罪の多発や、いじめ、校内暴力の存在は、国が教育の義務を果たしていないことも意味する。

いじめの定義は、
「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、
心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」

これをやってるのは、全て回りの「大人」ですが・・・。
国に文句を言えということか・・・。
しかし、文科省から連絡があっても、県教委→市教委→結局堂々巡り。

「教育者」は「正義」を尽くすものだという、
私の中の常識は見事に打ち砕かれたのみならず、
あにはからんや、「父兄を脅す」「子供を差別する」教育者もどき達。
「約束を破る」「嘘をつく」という芸当は朝飯前。

息子は、再度知事に手紙を書きました。
今日、25日に届くはずです。

見ないでほしいと言われましたが、投函前にチラ見。

悲しい手紙でした。

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