2013年5月6日月曜日

社体保護者会長とのやり取り2月15日編


相手は私人ですので、今まで公表せずにきました。
しかし、連休明けには新一年生の部活も決まる事と思いますので、
今バスケ部で起きているトラブルを公開することにしました。

今年、2月15日に学校との弁護士同士のやり取りの書簡は載せましたが、
社体の保護者にも、こちらの弁護士から、同日に書面を届けてあります。


                通知書

冠省

当職らは、上記通知人から依頼を受け、代理人として、以下のとおり通知します。

1 通知人は、安曇野市立穂高東中学校の1年1組に在籍している××××君(以下、「×
×君」といいます。)の母親です。
貴殿は、穂高東男子バスケットボールクラブ(以下、「本件クラブ」といいます。)において、保護者会会長をされています。

2 通知人は、平成24年、10月9日付の「穂高東バスケットボールクラブ加入申込書兼誓約書」を、本件クラブに対し、提出しました。しかし、本件クラブは平成24年12月9日付の「社会体育活動(穂高東男子バスケットボールクラブ)入会について」題する書面で、××君及び通知人の本件クラブへの入会を拒否しました。

××君及び通知人が本件クラブへの入会を拒否された理由として、「規約・誓約書を承認いただけず、期日までに必要書類を提出いただけなかったこと」があげられています。
しかし、通知人は、上記のとおり、誓約書を提出し、本件クラブの規約を承諾しています。

したがいまして、規約及び誓約書を承認しなかったという理由は、本件クラブの入会を拒否す
る理由にはなりません。

そもそも、「穂高東中バスケットボールクラブ規約」第5条によると、本件クラブの会員となるためには、
①本クラブの目的に賛同するものであること、
②医師から、運動制限または禁止の診断を受けていない健康な者であること、
③本クラブの諸規定を順守するものでであることという要件を満たさないといけない
とされています。通知人及び××君は上記①から③のいずれの要件も満たしており、本件クラブへの入会資格があるといえます。

3 したがいまして、通知人は、貴殿に対し、学校に留め置かれている加入申込書を受理し、××君及び通知人の本件クラブへの入会を認めていただくよう求めます。つきましては、本書到達の日から7日以内に、××君及び通知人の本件クラブへの入会についての回答を、○○法律事務所宛に、書面にてお送りください。

本件クラブは、実質的には学校の部活動と同一であるといえます。
もし、正当な理由なく、××君の本件クラブへの入会を認めていただけない場合には、××君のクラブ活動をする自由を侵害するものとして、法的措置をとらせていただきます。

4 なお、本件に関しましては、当職ら一切の委任を受けております。
したがいまして、本件に関する今後の連絡は全て当職らにしていただき、通知人へは直接連絡をしないようお願いいたします。


これは、一応保護者会長宛てになっていますが、
保護者全員に対して送ったものです。

この誓約書は前校長が持っています。
豊科北小学校に持って行ったのでしょうか。
穂高東中学においてあるのでしょうか。
所在はわかりません。

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